「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の施行にかかる広域専門指導員の募集について

 千葉県では、障害のある人に対する理解を広げ差別をなくすために、
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定し、平成19年7月1日からの施行に向けて、準備を進めています。
この条例では、障害のある人に対する差別事案に対し、県内各地に地域相談員や相談員を支援する広域専門指導員を配置するとともに、
本庁に知事の附属機関として「障害のある人の相談に関する調整委員会」を設置し、差別事案の解決を図ることとしています。
これらの仕組みのうち、円滑な相談活動を実施するうえで、地域相談員の要となって相談員に指導助言し、
事案の解決に向けた相談活動を統括する広域専門指導員の役割はとても重要であると考えており、
社会福祉士としてのソーシャルワークの実務経験を有する適任者の任用を考えています。当会に対して、
県より広域専門指導員の委嘱候補者の推薦依頼がありました。
この機会に当会から適任者を推薦したいと考えておりますので希望される方はご連絡下さい。

【広域専門指導員の勤務条件等】
身分
 千葉県嘱託職員(地方公務員法第3条3項3号による)

業務
 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」第16条に規定する業務
※障害者差別事案に対する地域相談員を助言指導するなど、条例による地域の相談活動を総括する業務等に従事します

雇用期間
 平成19年7月1日~平成20年3月31日(以後、勤務状況を踏まえ、年度ごとに雇用期間を更新)

勤務場所
 県内 各中核地域生活支援センター内、又は県健康福祉センター内

勤務態様
 週4日30時間以内

報酬
 月額20万円から24万円程度(週4日30時間の場合)
※ 月額は業務経験により異なります
※ 定められた勤務日数時間勤務しない場合は報酬額を減額します

その他の手当
 通勤手当相当額※ ボーナス等の支給はありません
有給休暇(年次有給休暇)
 6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、以降労働基準法の規定により付与。
  (例:週4日30時間の場合・・・6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合には、10日付与)
その他の勤務条件は嘱託取扱要綱の規定によります。
※なお、推薦のあった候補者については、当該候補者が担当する地域(県の健康福祉センター所管圏域)の市町村長からの推薦を踏まえ、
県において面接、書面による選考を実施のうえ適当と認められる方に委嘱することとなります。

【募集要件】
・本部及び県支部会員であること  ・就任することについて適正であること 
・決定者について氏名のみ、ホームページ等へ掲載し、会員へ情報公開します。
そのことについて了解いただける方
【締切日】
 平成19年2月9日(金) 午後4時まで
【応募方法】
 事務局まで、以下の内容をメール(office@cswchiba.com)
又はFAX(043-238-2867)で送ってください。    
・氏名・所属・連絡先及び就任に際しての動機及び募集要件についての説明文(自由記載)

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