社会福祉士になろう!

社会福祉士になるには…

社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。 この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。
受験資格を得る方法には、大きく分けて次の8種類のコースにわかれます。

1.福祉系大学(4年制)などを卒業した者

  1. 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業した場合(法第7条第1号)
  2. 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、かつ、短期養成施設など・通信課程を修了した場合(法第7条第2号、ただし短期養成施設は現在ありません)

2.福祉系短大などを卒業した者

  1. 福祉系短期大学(3年制の専修学校など)を卒業した者
    1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第4号)
    2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第5号、ただし短期養成施設は現在ありませ ん)
  2. 福祉系短期大学(2年制)を卒業した者
    1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第7号)
    2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第8号、ただし短期養成施設は現在ありませ ん)
  3. 法的職種を経験した者
    5年以上、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員の経験がある場合(法第7条第11号)
  4. 一般大学(4年制)を卒業した者
    一般養成施設・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第3号)
  5. 一般系短期大学(3年制の専修学校等)を卒業した者
    1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第6号)
  6. 一般系短期大学(2年制)を卒業した者
    2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第9号)
  7. 上記1~6に該当しない者
    4年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年間)を修了した場合(法第7条第10号)

詳しくは、日本社会福祉士会のページをご覧下さい。

社会福祉士になるには 日本社会福祉士会ホームページより
http://www.jacsw.or.jp/contents/csw/index.htm#sikaku

参考リンク
(財)社会福祉振興・試験センター
http://www.sssc.or.jp/shiken/index.html

日本社会福祉士養成校教会
http://www.jascsw.jp/