千葉県社会福祉士会

私たちは、福祉についての相談を受ける、いわば福祉の道案内役です。
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社会福祉士になろう!

社会福祉士になるには…

  社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。 この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。
受験資格を得る方法には、大きく分けて次の8種類のコースにわかれます。

1.福祉系大学(4年制)などを卒業した者

1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業した場合
(法第7条第1号)
2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、かつ、短期養成施設など・通信課程を修了した場合(法第7条第2号、ただし短期養成施設は現在ありません)

2.福祉系短大などを卒業した者

1.福祉系短期大学(3年制の専修学校など)を卒業した者
1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第4号)
2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第5号、ただし短期養成施設は現在ありません)

2.福祉系短期大学(2年制)を卒業した者

1.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第7号)
2.厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第8号、ただし短期養成施設は現在ありません)

3.法的職種を経験した者

5年以上、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員の経験がある場合(法第7条第11号)

4.一般大学(4年制)を卒業した者

一般養成施設・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第3号)

5.一般系短期大学(3年制の専修学校等)を卒業した者

1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第6号)

6.一般系短期大学(2年制)を卒業した者

2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第9号)

7.上記1〜6に該当しない者

4年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年間)を修了した場合(法第7条第10号)


詳しくは、日本社会福祉士会のページをご覧下さい。

社会福祉士になるには 日本社会福祉士会ホームページより
http://www.jacsw.or.jp/csw.html#sikaku

参考リンク
(財)社会福祉振興・試験センター
http://www.sssc.or.jp/shiken/index.html

日本社会福祉士養成校教会
http://www.jascsw.jp/