千葉県社会福祉士会

私たちは、福祉についての相談を受ける、いわば福祉の道案内役です。
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5感で感じる!社会福祉士

  社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。

具体的には、

1. 児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
2. 身体障害者福祉法関係施設
(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
3. 生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
4. 社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
5. 売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
6. 知的障害者福祉法関係施設
(知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
7. 老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
8. 母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
9. 医療法関係施設 (病院等)

などにおける、相談・援助業務があげられます。

※社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。
「名称独占」とは、資格をもたない者が、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格をもっていなければ、上記の業務につけないということはありません。しかし、社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。

参考リンク
社会福祉士とは 日本社会福祉士会ホームページより
http://www.jacsw.or.jp/contents/csw/index.htm